平成30年6月に食品衛生法が改正され、すべての食品関係事業者にハサップを取り入れた衛生管理が義務付けされることとなりました。
弊社では今回義務化となった「保健所に指導を受けずに済むレベルのハサップ」から「取引先からの二社間監査に合格できるハサップ」や「欧米に輸出できる高いレベルの衛生管理」の構築まで、お客様のニーズに合ったハサップの提案を行っています。
~これだけは知っておきたいハサップ義務化の内容~
①ハサップ義務化のスケジュール(令和元年9月現在)
制度化スタートは『2018年6月13日より2年を超えない日』と法令で決まっています。
2020年6月までにスタートし、周知期間(経過措置期間)は1年です。
②事業所の規模で要求されるハサップの難易度が変わります。
小規模事業者にとってハサップで求められる衛生管理を実践していくことは、大きな負担となります。
そこで、業種ごとに事業内容や従事者の人数など業務の規模で明確な境界を定め、
『ハサップに基づく衛生管理(基準A)』
『ハサップの考え方を取り入れた衛生管理(基準B)』
という
2つの基準にわけました。
多くの業種では、製造従事者が50人以下の事業所は難易度の低い『ハサップの考え方を取り入れた衛生管理(基準B)』で良いとされていますので、ほとんどの事業所がこちらに該当することになります。
~ハサップ義務化への準備~
ハサップ義務化がスタートすると、50人以下の小規模事業者は「ハサップの考え方を取り入れた衛生管理」をしなければいけません。
(小規模事業者に該当するかどうかは、管轄保健所に確認してください。)
第一にすべきことは、
各事業団体が作成した手引書を確認するということです。
今回のハサップ義務化でやらなくてはいけないこととは、その手引書にそって衛生管理計画を作成し、計画通りに日々実施することです。
そして実施記録を残していくことが最も重要だといえます。
それでは下記リンクで業種別の手引書をダウンロードできますので、さっそく確認してみてください。