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ハサップの種類


ここでは簡単に制度化にはどんな違いがあるのかをみてみます。

 

厚生労働省のHACCP(ハサップ)

 

 

 

 

ハサップの考え方を取り入れた衛生管理=基準B

(取扱う食品の特性等に応じた取り組み)

各業界団体が作成する手引書を参考に簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。

【対象事業者】

  1. 小規模事業者
  2. 当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
  3. 提供の食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種
  4. 一般衛生管理の対応で管理が可能な業種

 

1:小規模事業者-事業所の従業員数を基準に、関係者の意見を聞き検討されるため

現在のところは50人未満を基準としていますが要件よりあてはまらない可能性もあります。


2:当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者--
   お菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆富の製造販売などいわゆる商店街のお店なども含まれます。

3:提供の食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種--
   飲食店、給食施設、惣菜の製造、弁当の製造 等
        ※給食施設・病院・配食のある老人施設等について衛生管理の厳しい当該施設での基準を優先

4:一般衛生管理の対応で管理が可能な業種--
   包装食品の販売、食品の保管、食品の運搬等

 

※希望する事業者は段階的に、ハサップに基づく衛生管理さらには輸出対応ハサップの衛生管理へと自主的にステップアップが可能です。

今回の食品衛生法改正によるハサップの制度化については認証するものがないため今後厚労省はJFS【認証有り)への基準に合わせてゆくことを示唆しています。

 


ハサップに基づく衛生管理=基準A

【コーデックスハサップ】

(食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組)

コーデックスのハサップの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う

【対象事業者】

○事業者の規模等を考慮

従業員数50人以上を基準としていますが、業種等要件により50人未満でもこの基準を求められることもあります。

○と畜場[と畜場設置者と、畜場管理者、畜場業者]

○食鳥処理場[食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)]

 


輸出ハサップ(EU/USA)

ハサップに基づく衛生管理に加えて、輸出先の国が要求する施設の基準及び追加的要件(微生物検査・残留動物薬モニタリングの実施等)を満たすもの

基本食品の輸出にはISO22000が推奨されておりますがISO9000にハサップが加わったものが22000とイメージしていただけたらと思います。輸出先の厳しい基準をクリアするのが必要とされますので国内基準とはちがいます。

セミナーではみなさんのご質問に答えながら詳しく説明してまいります。

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出典:月刊HACCP2019年6月号「ここが聞きたい!HACCP制度化の基準A・基準B」