loader

たばこを吸う人も吸わない人もマナーからルールへ
受動喫煙防止対策

「受動喫煙防止対策助成金」があるのをご存じですか?

この受動喫煙防止対策には取り組みに対して助成金が支払われます。

助成率は 半額の1/2 ~ なんと2/3!(飲食店はマックス2/3)

しかも 上限は 100万円まで!

 

 

望まない受動喫煙をなくすために、健康増進法の改正(一部)が改正され、

公共の場所をはじめ様々な施設や飲食店などで喫煙場所が限定されます。

 

まずはどんな法律の改正なのか見てみましょう。

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg18687.html

 

 

☚クリックして拡大してください

 

 

 

 

つまり”喫煙する人”と、”喫煙しない人”のお互いの権利を守れるような環境をまず

整えましょう、という事ですね

今年の2019年7月1日からは・行政機関の庁舎・学校・児童福祉施設・病院・診療所等―

(第一種施設)の敷地内では原則禁煙です。

<屋外において受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に喫煙場所の設置はすることができます。>

もう既に、屋外の喫煙場所に行ってたばこを吸っている人をみかけますよね。

 

このように、分煙、禁煙、が徐々にしかし確実に実施されていきます。

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要

 

☚クリックして拡大してください

 

 

 

 

 

そしてオリンピックを控えた2020年4月1日からはあらゆるところが禁煙となる

といってもよいでしょう。

屋内では原則禁煙です。 

  • 事務所

  • 工場

  • 宿泊施設

  • 飲食店

  • 公共の乗り物

  • 国会・裁判所等―(第二種施設)です。

喫煙ができるのは自宅と喫煙がOKな宿泊施設の部屋などです。

ここで改正の内容を詳しく見てみましょう

 

 

☚クリックして拡大してください

 

 

 

 

「受動喫煙防止対策助成金」があるのをご存じですか? 

 

ただし経過措置として個人、又は中小企業経営の客席面積が100㎡以下の飲食店に限り

屋内での喫煙が可能ですが、喫煙可能である旨の表示の義務付けがあります。

 

また、そこには20歳以下の人はお客様も、従業員も立ち入り禁止となります。

 

  • つまり■(紙巻タバコ:いわゆるたばこの)喫煙室専用室の設備を設置をする

  • もしくは■加熱式タバコ専用の喫煙室を設置する

 

このような事をしないと、今働いてくれているアルバイトの高校生や大学生はもちろん

お子様連れのお客様も入店できないことになります。

人手不足の昨今、高校生や大学生の若い子たちは大事な戦力です。

しかしこの若い子たちを守るためにも従業員に対してこのような対策が打ち出されています。

 

☚クリックして拡大してください

 

 

 

 

 

ここで、新しいたばこの一種となった加熱式タバコも見ておきましょう。

最近は様々なタイプの加熱式がでているようです。

本体価格は数千円~で、使い捨てではありません。カプセルなどを吸引器本体に取り付けて喫煙することになります。このカプセルは使い捨てです。

 

 

クリックして拡大してください

 

 

 

 

 

 

『うちはだいじょうぶ?』『うちは何をしたらいいの?』とおもったら、次をご覧ください。

××××××××××××××××××飲食店についての経過措置××××××××××××××××××

Q1: 2020年4月1日今現在営業している店舗ですか?

Q2: 資本金又は出資の総額は5000万円以下ですか?

Q3: 客席面積は100㎡以下ですか?

上記の質問に

〇一つでも「いいえ」の方はこちら

        ↓            

      屋内全面禁煙

      もしくは喫煙専用室の設置(喫煙室の標識の掲示の義務)

      または加熱式タバコ専用の喫煙室設置(喫煙室の標識の掲示の義務)

 

〇三つとも「はい」の方はこちら

        ↓            

      屋内全面禁煙

      もしくは喫煙専用室の設置(喫煙室の標識の掲示の義務)

      または加熱式タバコ専用の喫煙室設置(喫煙室の標識の掲示の義務)

      その他、換気装置の設置

        ↓            

 

       経過措置として・・・・店内での喫煙可

ただし店内 ”喫煙可の標識の表示の義務” と ”20歳以下の入店の禁止”となります。

 

とにかくいずれにしても他の従業員のためにも受動喫煙を防止するためのなんらかの設備を考えて設置しなければなりません。

”うちは小さい店だから何もしなくていい”と思っていたところは多いのではないでしょうか?

これは分煙対策をしない飲食店事業者の方にとっては非常に大きな問題になるかもしれません。

 

☚クリックして拡大してください

 

 

 

 

 

しかし・・・・

「受動喫煙防止対策助成金」があるのをご存じですか?

この受動喫煙防止対策には取り組みに対して助成金が支払われます。

助成率は 半額の1/2 ~ なんと2/3 (飲食店はマックス2/3)!

しかも 上限は 100万円まで!

 

この法律は国・都道府県、もしくは政令指定都市の地方公共団体が受け持ち責任をもって運用しなければならないため

その責務についても以下のようになっています。

 

 

☚クリックして拡大してください

 

 

 

 

 

日本では、みなさんたばこによる喫煙が健康にはあまり良くないとは思っていても、まだまだ喫煙者には

そんなに厳しい環境ではありませんでした。

しかし今年は外相会議G20、ラグビーワールドカップそして来年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックの2020年がやってきます。

イベントに合わせて多くの人が外国からやってきます。この機会にもっとよく受動喫煙について学びこれからの日本の

健康環境について考えて行くところ来ているといっていいのでしょう。

 

受動喫煙による健康への影響とは・・・

 

☚クリックして拡大してください

 

 

 

 

 

この機会に助成金を活用してあなたの所も受動喫煙防止設備を整えませんか?

ご質問等がありましたらお気軽に当事務所にお尋ねください。

    TEL 092-292-0251     ☚お問合せはこちらへどうぞ

 FAX 092-292-0252

 MAIL    info@nihon-iso.com

 

下記は厚労省の受動喫煙対策の窓口です。

受動喫煙対策に係るコールセンター
電話番号 03-5539-0303(受付時間9:30~18:15(土日・祝日は除く))

・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合も
ありますので、予めご承知おきください。
・お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を法律 概要」等
をご覧ください。